【日本版DBS】犯歴チェックだけじゃない!事業者が負う「安全確保措置」と3つの重いペナルティ

はじめに:「犯歴チェック」だけで終わると思っていませんか?

2026年(令和8年)12月の施行が迫る「日本版DBS(こども性暴力防止法)」。 多くの事業者が「採用時に性犯罪歴を確認する制度」と認識していますが、法律の条文やガイドラインを詳細に読み解くと、それだけではコンプライアンスを満たせないことが分かります。

⚠️ 法律の本質は「環境対策」と「情報管理」

実は、この法律の本質は「犯歴チェック(入口対策)」以上に、日常的な「安全確保措置(環境対策)」と「厳格な情報管理」にあります。ここを疎かにすると、重大なペナルティを科されるリスクがあります。

本記事では、DBS確認以外の法的義務である「安全確保措置」の具体的内容と、違反した場合に科される「3段階のペナルティ」について徹底解説します。

1. 日本版DBSの「隠れた義務」:安全確保措置とは?

こども性暴力防止法は、過去に犯歴がある人を排除するだけではなく、「今いる職員による加害」や「初犯者による加害」を防ぐための体制づくりを求めています。 これらを総称して**「安全確保措置」と呼び、DBSチェックと同様に法的義務**として規定されています。

ガイドラインでは、以下の3つのフェーズで対策を講じることが求められています。

①【未然防止】環境と意識を作る
  • 研修の義務化: 単なる精神論ではなく、「性的グルーミング(手なずけ)の手口」「認知のゆがみ」「不適切な行為の境界線(私的SNSの禁止など)」について、座学と演習を組み合わせた研修が必要です。
  • 物理的な環境整備: 教室の窓を透明にする、死角に防犯カメラを設置するなど、「閉鎖性(密室)」を排除する工夫が求められます。
②【早期把握】「兆候」を見逃さない
  • 面談・アンケート: 定期的にこどもや保護者に対して、不安なことはないか確認する機会を設けます。被害児童は自ら声を上げにくい特性があるため、大人が能動的にキャッチする仕組みが必要です。
  • 相談窓口の設置: 安心して相談できる窓口を設置・周知し、警察等の外部機関とも連携します。
③【事案対処】発生時の「保護」と「調査」
  • 接触の回避: 万が一疑いが生じた場合、調査結果が出る前であっても、疑いのある職員をこどもと接触させない(自宅待機や配置転換など)暫定的な措置を講じ、こどもを守ることが最優先されます。

2. 知らないでは済まされない「3段階のペナルティ」

「法律を守らなかったらどうなるのか?」 経営者にとって最も重要なリスク管理の視点です。日本版DBS法は、違反事業者に対して「行政処分」「社会的制裁」「刑事罰」という3段階の重い責任を課しています。

  • ペナルティ 1
    行政処分(新規採用の停止)
    こども家庭庁等は強力な監督権限を持ち、立ち入り検査や「是正命令」を出せます。命令が出されると、改善されるまで新たなDBS確認書の交付が停止され、実質的に「新規採用ができなくなる」という業務上の大打撃を受けます。
  • ペナルティ 2
    公表制度(ブラックリスト入り)
    義務対象事業者がルールを怠った場合、国は「法人名・所在地・違反内容」をインターネット等で公表します。認定事業者(学習塾等)は認定が取り消された上で公表され、保護者からの信頼失墜・経営危機に直結します。
  • ペナルティ 3
    刑事罰(個人も逮捕・罰金の対象)
    犯歴情報は究極のプライバシーです。漏洩や不正利用、帳簿の虚偽記載をした場合、法人だけでなく「現場の担当者個人」も逮捕や罰金(拘禁刑・罰金刑)の対象となります。

まとめ:コンプライアンスが組織とこどもを守る

日本版DBSの導入は、単に採用フローに「確認作業」を一つ追加するだけのものではありません。組織全体で以下の役割を果たす必要があります。

  • 👤 採用担当者: DBSチェックで危険な人物の侵入を防ぐ(入口対策)
  • 👥 現場の全職員: 1対1を作らない、死角をなくすなど、日々の行動で環境を守る(環境対策)
  • 🏢 経営層: 万が一の不備が「刑事罰」や「公表」に直結することを理解し、十分な体制整備(研修・規程作成)に投資する(経営判断)

「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされない厳しい法律です。2026年12月の本格稼働に向け、今すぐ「安全確保措置」を含めた準備を進めていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q
「研修」は誰がどのように実施すればいいのですか?
A

外部の専門家を招くか、こども家庭庁などが提供する予定の動画・教材を活用して施設内で行うことが想定されています。重要なのは「実施したという記録」を帳簿として確実に残しておくことです。

Q
ペナルティ(罰則)は施行日の2026年12月25日からすぐに適用されますか?
A

はい、施行日から法律が適用されます。特に「犯歴情報の漏洩」に関する刑事罰は、準備期間等の猶予はなく即時適用されるため、施行前に「情報管理規程」を策定し、担当者に徹底しておく必要があります。

Q
過去に性犯罪歴がない職員による「不適切な行為」が発覚した場合も公表されますか?
A

個別の不適切行為そのものが直ちに国から公表されるわけではありません。しかし、事業者が法律で義務付けられた「安全確保措置(防止措置や調査)」を怠り、国からの是正命令にも従わなかった場合に「事業者名」が公表される仕組みです。

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