令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69 号)については、その円滑な施行に向け、現在、こども家庭庁において検討が進められています。
本年12月25日の法の施行に向けて、対象となる事業者や従事者にできるだけ早く準備を進められるよう、制度の詳細な全体像を示す「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が策定され、1月9日付で都道府県・指定都市に通知されましたので共有します。
●こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou



