こども性暴力防止法(日本版DBS)「継続性・閉鎖性」の具体的判断基準と実務実例

現場運用

「こども性暴力防止法(日本版DBS)」を実務レベルで読み解く連載。 「支配性」に続き、今回は、残る2つのハードル、「継続性」と「閉鎖性」に焦点を当てます。 「一度でもこどもと接すれば確認が必要なのか?」「教室に窓があればセーフなのか?」 実務担当者が判断に迷う境界線を、最新のガイドラインに基づき整理していきましょう。

1. なぜ「継続性」と「閉鎖性」が要件とされるのか

児童対象性暴力には、時間をかけてこどもの警戒心を解き、心理的な結びつきを強めていく「性的グルーミング(手なずけ)」という特有のプロセスが見られます。

法が「継続性」と「閉鎖性」を確認の要件としているのは、一定期間にわたって密接な人間関係が築かれる環境や、第三者の目が届かない状況が、物理的に性暴力のリスクを高めるためです。そのような環境でこどもと接する従事者に対しては、事前に厳格な犯歴確認を行う必要があると考えられています。

2. 「継続性」の具体的判断基準

継続性は「雇用の期間」だけでなく、「業務の頻度や反復性」から総合的に判断されます。

 〇 継続性「あり」と判断されるケース

  • 定期的・反復的な業務: 週1回、あるいは月2回など、決まった頻度で繰り返しこどもと接する場合。(例:塾講師、スポーツクラブのコーチ)
  • 相当期間にわたる業務: 毎日ではなくても、数ヶ月にわたって断続的に関わりが続く場合。
  • 実習生などの集中プログラム: 教育実習や保育実習など、期間が数週間程度であっても、その間毎日密接に接する場合。 (※ただし、実習生は指導教員等の監督下にあり、常に同席して「閉鎖性」がないことが担保されている場合は、結果的に確認の対象外となります)

× 継続性「なし(対象外)」と判断されるケース

  • 単発・1日限りの業務: その場限りの接触(1対1ではなく)で、後日に人間関係が継続しないもの。(例:年に1回だけ来るゲストスピーカー、単発イベントの保護者ボランティアなど)

3. 「閉鎖性」の具体的判断基準

閉鎖性は「他の職員や保護者が同席しているか」「周囲から視認できるか」という実態に基づき判断されます。

〇 閉鎖性「あり」と判断されるケース

  • 第三者の目が届かない状況: 他の職員や保護者が同席せず、一対一で接する機会が生じ得る場合。(※指導者1人に対してこどもが複数人でも、他の大人の目がなければ該当します)
  • 視認性が低い環境: 個室、死角のある場所、カーテンなどで仕切られた空間での指導など。
  • オンラインでの接触: SNSや学習ツール等を通じたオンライン接触。※双方向のやり取りがない録画配信等は除きます。

× 閉鎖性「なし」と判断されるケース

  • 常時、第三者の目に触れる状況: 常に他の職員や複数の大人が同席し、一対一になることが物理的にあり得ない環境。
  • 突発的・一時的な閉鎖環境: 災害や事故等により予期せず一時的に一対一になったとしても、本来の業務上の「閉鎖性」とは判断されません。

【職種・場面別】閉鎖性の判定ポイント

区分閉鎖性「あり」の例
(犯歴確認の対象)
閉鎖性「なし」の例
(確認不要の可能性)
事務・受付保護者面談中に、別室で児童の面倒を一人で見る業務があるオープンな受付スペースでの対応が中心で、常に周囲の目がある
送迎バス他の職員が同席せず、運転手と児童のみになる(特に最後の1人の際など)必ず添乗員や他の職員が同乗し、一対一になる状況が作られない
清掃・警備施設内を一人で巡回し、死角となる場所で児童に接触する機会がある児童がいない時間帯にのみ業務を行う、または常に複数名で行動する
個別指導完全な個室、または外から中が見えないブースでの指導ガラス張りの教室や、絶えず講師・生徒が行き交うオープンスペース

※横にスクロールしてご覧いただけます。

5. 「いとま特例」と閉鎖性の関係

急な欠員等で犯歴確認が完了する前に業務に就かせる「いとま特例」を適用する場合、事業者は以下の措置を講じる必要があります。

  • 極力、外部から視認性の高い場所(外から中が見える教室など)で業務を行う。
  • 防犯カメラが設置された場所を活用する。
  • どうしても一対一になる場合は、事前に管理職等の了解を得る、または周囲の職員に説明して合意を得る。

6. 事業者が留意すべき「離職」の解釈

以下のケースは「離職」に当たらないとされ、再雇用の際の再照会を省略できる可能性があります。

  • 次の雇用契約が事前に決まっている有期契約労働者。
  • 一時的に任用が切れるが、再任用が予定されている公務員。
  • 「意向確認書面」を交わしているボランティアや短期スタッフ。

まとめ

「継続性・閉鎖性」の判定においては、機械的な数字だけでなく、「こどもがそのスタッフを顔馴染みとして認識し、信頼関係を築く状況にあるか」という視点、そして「死角を作らない環境整備」が不可欠です。

Q
夏休みの1週間だけ開催されるキャンプの引率スタッフは?
A

継続性「あり」となる可能性が高いです。期間は1週間ですが、その間、宿泊を伴うなどしてこどもと密接に過ごし、指導・ケアを行う実態があれば、防止の必要性が高いと判断されます。

Q
年に数回、不定期に呼ばれる単発の補助スタッフは?
A

事業所の実態によります。完全に不定期で、こどもとの特定の人間関係が築かれないのであれば対象外です。ただし、「不定期だが毎年必ず参加し、特定のこどもを継続して担当する」実態があれば、継続性を考慮する必要があります。

Q
雇用契約は1日単位。でも毎日更新して1ヶ月働く場合は?
A

継続性「あり」です。短期・長期といった契約の形式(日雇い等)にかかわらず、実態として反復して従事している場合は対象となります。

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