今年12月の施行に向けて準備が本格化しているこども性暴力防止法(日本版DBS)。 今回は、多くの事業主様が最も頭を悩ませるポイント、「認定制度(任意制度)のメリットとデメリット」について、そして対象業務を決める最重要指標「支配性」について詳しく解説します。
1. 「認定制度」の仕組みをおさらい
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、事業者を大きく2つのグループに分けています。
- 義務対象事業者: 学校、公立幼稚園、認可保育所など。法律で確認が強制されます。
- 認定対象事業者(任意): 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など。
認定対象事業者は、国(こども家庭庁)に申請を行い、「学校と同等の安全確保措置を講じている」と認められることで、初めて日本版DBSのシステム(こまもろうシステム)を利用できるようになります。
2. 認定を受ける「4つのメリット」
任意であるにもかかわらず、なぜ認定を受ける必要があるのでしょうか。
3. 認定に伴う「3つのデメリット・負担」
メリットの裏側には、事業者側が背負わなければならない「重み」があります。
4. 自社の該当性をどう判断すべきか?
認定を取得すべきか、またスタッフが確認対象になるかの境界線は、以下の3つの観点で見極めましょう。
- 支配性: 従事者がこどもに対して指導・教育を行う立場か。
- 継続性: こどもと接する機会が定期的・反復的か。
- 閉鎖性: 1対1や、第三者の目が届かない状況で接する機会があるか。
この「3要件」を満たす業務が中心であるならば、保護者からのニーズは非常に高いものと考えられます。 また、認定取得を考える際は、前述の「デメリット(事務負担やリスク)」を踏まえた上での判断を強く推奨します。
【職種別】支配性の「あり・なし」判定例
- 事務職員: 児童の面倒を見たり、日常的に会話したりする場合は「あり」。書類整理のみなら「なし」。
- 調理員: 配膳時に会話や食育指導を行う場合は「あり」。厨房内のみなら「なし」。
- 清掃員: 児童がいる時間帯に会話しながら清掃する場合は「あり」。夜間・早朝のみなら「なし」。
- 医師: 個別診察や健康相談を行う場合は「あり」。集団健診のみで他職員が同席なら「なし」。
5. 支配性などを判断する際の「落とし穴」
- 「ボランティア」や「実習生」でも対象になる: 雇用形態は関係ありません。業務内容で判断されます。
- 「1日だけのゲスト」は対象外: 人間関係が反復継続しない(継続性がない)ため、原則として確認対象外です。
まとめ:認定は「安全のパスポート」
認定制度は、単に従業員の過去を暴くためのものではありません。「こどもの安全を第一に考える事業者である」という姿勢を公的に証明するライセンスです。事務的な負担やリスクは存在しますが、それを上回る「信頼」という資産を得られるのがこの制度の意義です。
- Q認定を受けると、必ず全スタッフの犯歴を確認しなければなりませんか?
- A
いいえ。確認の対象となるのは「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件を満たす業務に従事するスタッフです。児童と接触しない事務専任のスタッフなどは対象外となります。
- Q認定を受けた後、更新手続きはありますか?
- A
認定そのものに期限はありませんが、従事者に対する犯罪事実確認は「5年ごと」の定期的な実施が義務付けられています。また、毎年の定期報告が必要です。
- Q1対1のレッスンを行う個人事業主ですが、認定を受けられますか?
- A
民間教育事業として認定を受けるには、原則として「従事者が3人以上」という要件があります。そのため、1名のみの個人事業主は現在の制度設計では認定を受けられない可能性が高いです。



