【完全解説】日本版DBSの対象施設は?「義務」と「認定」の区分けと事業者の準備事項

1. 日本版DBS(こども性暴力防止法)とは?

2026年(令和8年)12月25日、通称「日本版DBS」こと「こども性暴力防止法」がいよいよ施行されます。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

「性犯罪歴を確認する制度」として注目されていますが、この法律は単なるチェックシステムではありません。こどもたちが過ごす環境から性被害を根絶するための「社会全体の安全管理システムの構築」とも言える大きな変革です。

事業者に求められるのは、以下の「3つの柱」です。

🔍 ① 犯罪事実確認(スクリーニング)

  • 採用時や現職者の特定性犯罪前科を確認し、前科がある場合はこどもと接する業務に就かせない措置をとる。

🛡️ ② 安全確保措置(防止措置)

  • 「1対1にならない環境づくり」「死角の解消」「職員への研修」「相談窓口の設置」など、日常的な安全管理体制を構築する。

🔐 ③ 情報管理の徹底

  • 犯歴情報は極めて機微なプライバシー情報であるため、漏えいさせない厳格な管理体制(情報管理規程の策定等)を敷く。

なぜ今、この法律が必要なのか?

従来の制度では、教員免許などの特定資格を持たない職種(学習塾講師やスクールバス運転手など)について、性犯罪歴を確認する公的な仕組みが存在しませんでした。加害者が処分歴を隠して場所を変え、こどもに近づき続ける「わたり」のような抜け穴を塞ぐことが、本制度の最大の目的です。

2. あなたの事業所はどっち?「義務」と「認定」の区分け

本制度の最大の特徴は、事業者を大きく2つに区分している点です。まずは自社がどちらに該当するかを確認してください。

区分🔴 ① 学校設置者等(法的義務)🔵 ② 民間教育保育等事業者(任意・認定制度)
性質法律に基づき認可・指定を受けている、公的な性格の強い事業者。民間の自由な事業活動が中心の事業者。
対応必須(やらない選択肢はない)選択制(希望者が国へ申請する)
主な対象学校、認可保育所、児童福祉施設、放課後等デイサービスなど学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、学童保育など

① 義務対象となる施設・事業リスト

以下の施設は、施行と同時にDBSチェックや安全確保措置を実施する法的義務が発生します。

学校・認定こども園

幼稚園、小・中・高校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)、認定こども園(すべての類型)

児童福祉施設

保育所、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童館、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童相談所

児童福祉事業(通所等)

放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、家庭的保育事業等(小規模保育等)など

② 認定対象となる施設・事業リスト

以下の事業者は、こども家庭庁に申請し、体制が整っていると「認定」を受けた場合のみ制度を利用できます。認定を受けると「認定マーク(こまもろうマーク)」を表示できるようになります。

民間教育事業: 学習塾、スイミングスクール、音楽教室、スポーツチーム、ボーイスカウト等

児童福祉法関連: 放課後児童クラブ(学童保育)、認可外保育施設、一時預かり事業、ベビーシッターマッチングサイト等

その他: 専修学校(一般課程)、インターナショナルスクール等

3. 「民間事業(学習塾・習い事)」が認定を受けるための5つの要件

法律上明確な定義がない学習塾やスポーツクラブなどが国から「認定」を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • [ ] 対象: こどもに対して技芸(スポーツ、音楽等)や知識(学習等)を教える事業であること。
  • [ ] 期間: 標準的な修業期間が「6か月以上」であること(単発イベントは対象外)。
  • [ ] 対面: 対面による指導を行うものであること(完全オンラインは原則対象外)。
  • [ ] 場所: 事業者が用意した場所で行うこと(家庭教師などは原則対象外)。
  • [ ] 人数: 指導者の人数が「3人以上」であること(ボランティア等も含む)。

4. いつから始まる? 今後のスケジュール

法の本格施行は「2026年(令和8年)12月25日」ですが、システムへの登録などの準備はそれより前から始まります。

  • STEP 1
    今すぐ
    自社が「義務」か「認定」かを確認し、社内体制の検討を始める。
  • STEP 2
    GビズIDの取得(今から)
    システム利用に必須となる法人アカウント(GビズIDプライム)を取得する。
  • STEP 3
    自治体による一括登録(2026年4月〜6月頃)
    特に「義務対象」の事業者は、この時期に行われるシステム登録に間に合わせる必要があります。
  • STEP 4
    本施行(2026年12月25日)
    制度スタート。現職者や新規採用者の犯歴確認が順次開始されます。

よくある質問(FAQ)

Q
個人の家庭教師や、自宅で一人で教えているピアノ教室は認定を受けられますか?
A

原則として受けられません。認定の要件には「指導者が3人以上であること」「事業者が用意する場所で行うこと」などが定められています。したがって、個人事業主が一人で運営している教室や、店舗を持たない個人の家庭教師は、現在の制度では対象外となります。

Q
ベビーシッターは対象になりますか?
A

個人のシッターが単独で認定を受けることは想定されていません。しかし、シッターを斡旋する「マッチングサイト事業者」等が自ら認可外保育施設としての届出を行い、シッターを管理下に置く形式をとる場合、その事業者が認定を受けることでDBS確認が可能になります。

Q
学童保育(放課後児童クラブ)はなぜ「義務」ではなく「認定」なのですか?
A

運営主体が多様であるためです。公設公営であれば自治体に責任がありますが、民設民営や保護者会運営など形態が多岐にわたるため、「認定制度」の枠組みとされました。ただし、自治体から委託を受けている場合などは、自治体と事業者が共同で申請する「共同認定」という仕組みも用意されています。

Q
ボランティアやアルバイトもチェックの対象ですか?
A

はい、対象になります。雇用形態や有償・無償に関わらず、継続的にこどもと接し、1対1になる可能性がある(閉鎖性がある)などの要件を満たす場合は、ボランティアや短期アルバイトであっても犯罪事実確認の対象となります。

まとめ:まずは自社の立ち位置の確認を

🔵 認定対象の事業者様: 対応は「経営戦略」となります。認定マーク取得による信頼性向上(他社との差別化)を目指すか、いつ申請するかを社内でご検討ください。

🔴 義務対象の事業者様: 対応は必須です。2026年4月からの登録開始に向け、まずは「GビズID」の取得と就業規則の見直し準備を進めてください。

🟢 日本版DBSの対応に迷ったら

施設種別や運営形態によって、準備すべき書類や研修内容は異なります。 まずは自社が何をすべきか、私どもと一緒に整理しましょう。

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